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<2012-5-11>
新緑の季節となりました。が、ここのところ、横浜も荒れた天気となることが多いです。今年は、官公庁も5月からクールビズだとか。当事務所も5月からのクールビズで、能率的にかつ丁寧に仕事をしていきたいと思います。
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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
【入国管理局ビザ申請代行】
【在留(上陸)特別許可】
【法務局への帰化申請】
【会社設立代行】
【公正証書作成】
【パスポート申請代行】
【自動車手続代行】
(名義変更・住所変更)
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(名義変更・住所変更)
【遺言・相続・成年後見】
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行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。

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当事務所は、皆様の東京入国管理局及び横浜入国管理局への在留特別許可・上陸特別許可手続をサポートさせていただく事務所です(申請取次行政書士事務所)。
入国管理局への申請は、書類の収集や書類作成において、立証活動をしっかりと行う必要があり、かなりの時間と労力を要する手続です。
お問合せ・お見積りは無料となっております。
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土日祝日もご予約頂ければ、対応いたしますので、お気軽にご連絡下さい。
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ご依頼から在留特別許可・上陸特別許可手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 在留特別許可は、当事者が申告に行く必要がございます。その際には、行政書士が同行させていただきますので、ご安心ください。 上陸特別許可の手続は、当事務所が申請取次行政書士として、入国管理局へ申請しますので、当事者が入国管理局へ出向く必要は原則としてございません。
最初に面談させて頂く際には、以下の書類をご持参下さい。ご持参頂く書類のことで、わからないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい。 土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。
在留特別許可・上陸特別許可に関するご相談・ご依頼のお申込方法には、電話とメールの2つ方法がございます。お客様のご都合のよい方法をお選び下さい。
また、ご面談の際の、当事務所へのアクセス方法は以下のとおりです。
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面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ対応いたします。
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